山梨メディカル民間救急 株式会社ハイメディック

国土交通省認可 甲府地域消防本部認定

☎︎055−298-4102

24時間受付

事業内容

民間救急 患者搬送サービス

入院や転院・一時帰宅や外泊・病院移転に伴う患者様の移送・通院患者様の搬送等をご提供いたします。

多種多様な資機材を装備し、看護師・救急救命士が同乗しておりますので、点滴や吸引・酸素などの医療処置の継続を行いながら目的地までの搬送が可能です。搬送エリアに関しましては遠方への長距離搬送も可能です。

イベント救護

スポーツイベント・コンサート・撮影現場・お祭り・学校行事など人が集まり病気や怪我のリスクが高まる場所への医療スタッフ・救護スタッフ・車両配置など規模や種類の応じ救護対応のご提案をします。クライアント様と医療スタッフが円滑な連携をとり安心・安全なイベント救護運営を行なっております。

施設救護請負

施設救護事業の業務委託も行なっております。

救急救命士・看護師の常駐型(短期・長期)での業務委託としても対応可能です。商業施設。集客施設等の救護室にも対応します。

医療材料販売

医療機ディーラーでの営業経験が在籍しており、多種多様な医療機器・医療材料のご提案コンサルティングを行なっております。

コストダウンをコンセプトに品質を落とさずにより良い商品のご提案を納得のいくまでご説明、ご提案させていただきます


ハイメディックのサービス

さまざまなニーズにお応えしております

民間救護

患者様の搬送サービスとして、入院や転院・一時的なご帰宅・外泊・病院移転に伴う患者様の搬送等をご提供致します。多種多様な資器材を装備し、看護師・救急救命士が同乗しておりますので、点滴や酸素などの医療措置の継続を行いながら目的地までストレッチャーや車椅子の搬送も可能です。搬送エリアに関しましては遠方への長距離搬送も対応可能です。

施設救護請負

施設救護事業の業務委託も行っております。

救急救命士・看護師の常駐型(短期・長期)での業務委託としても対応可能です。商業施設・集客施設等の救護室にも対応致します。

医療材料販売

医療機器ディーラーでの営業経験者が在籍しており、多種多様な医療機器・医療材料のご提案コンサルティングを行っております。

コストダウンをコンセプトに品質を落とさずにより良い商品のご提案を納得のいくまでご説明、ご提案をさせて頂きます。

航空機搬送

民間救急車両にて長時間の移動が困難な方に対し、ヘリコプターや飛行機を利用した搬送をご提案致します。その他に新幹線やフェリー等を利用した移動手段のご提案も可能です。株式会社ハイメディックでは全国民間患者搬送協会に加盟しており、全国の民間救急業者とのネットワークで繋がっており連携

搬送も可能です。国内外問わず対応致します。

福祉車両搬送

福祉車両を用いての車椅子対応車両となっており積載機器として、医療用酸素、心電図モニター、吸引器など医療処置の継続を行いながら通院・入退院・お買い物・市役所・日常的な用事・冠婚葬祭への送迎付き添い・旅行・病院・施設から自宅への送迎など、ご自身とご家族のみでの移動が困難な場合は是非ご相談ください。県外への搬送も看護師・救急救命士が対応させていただきます。

送迎業務委託

病・クリニック・介護施設・福祉施設等の送迎業務など利用者様の送迎業務のアウトソーシング業務の請負も行っております。基本月額固定請求となりますので予算化しやすくコストの透明性が見込めます。

搬送業務委託

病児所有の救急車やドクターカー運用業務などの業務委託を行っております。人材不足などの影響で車両の運用業務が行き届かないなどのお悩みもご相談ください。

感染症搬送

全世界に拡大した新型コロナウイルス感染症をはじめ、株式会社ハイメディックでは、山梨県と甲府市との契約にて感染症移送の請負業務を行っております。

個人依頼や病・施設からの感染患者の搬送もお受けいたします。

自力で歩ける方はもちろん、車椅子の方やベッドで寝だきりの方でも移のお手広いをし病院・施設・自宅までの送迎を致します。看護師・救急救命士同乗により酸素投与など医療行為が必要な方の送迎にも対応致します。

!コロナ搬送実績約550件の搬送実績あり!

特定5項目の医療行為について

  1. 搬送元の医師の指示下における点滴の管理
  2. 搬送元の医師の指示下における酸素投与の管理
  3. 搬送元の医師の指示下におけるモニター管理
  4. 搬送元の医師の指示下における痰の吸引
  5. 搬送元の医師の指示下における経管栄養及び経管投与

移送費の支給について

病気やけがの治療のため、入院や転院をななければいけない時や、歩行することが難しく困難な場合などに、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合、その移送費が現金給付として支給されます。

支給額は最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用に基づいて保険者が算定した額となります。

移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に行われます。

!移送の目的である病気が医師の指示による保険診療として適切であること!

!療養の目的である病気やけがにより移動が困難であること

!緊急その他やむを得ない状況であること!

※上記は一例です。詳しくは各保険者にお問合せください